朝起きて、「今日は会社に行きたくないなぁ」と思ったことは誰でも一度はあると思います。私の場合は、会社を辞めるまで、毎日、会社に行きたくないなぁと思っていました笑
会社に行きたくない理由は人それぞれ色々あると思います。
仕事のストレスが苦痛だったり、仕事での人間関係がしんどくて、朝、起きたら身体がだるい、頭が重くて頭痛がしてベッドから起き上がれないといった病気や体調不良などの理由で会社を休みたい日もありますし、
逆に、仕事が暇すぎるとか、仕事がつまらない、楽しくないとか、仕事でミスをしてしまって会社に行きたくない日もあると思います。
会社に行きたくないなと思ったときは、無理せず休みましょう。
会社に行きたくないと思っているときは、心や身体に何らかの悪影響が出ているサインなので、私は、その日は無理に会社に行かずに仕事を休んでも全然いいと思います。
あなたにしかできない仕事があるから、または、他の人に迷惑がかかるから、無理をしてでも会社に行かないと。。。と思っているなら、私は、その考えは捨ててもいいと思います。
会社の社員は、いわば歯車のひとつなので、自分の代わりがいない会社はむしろキケンです。
あなたは唯一無二の存在ですが、あなたが会社で任されている仕事は、言ってしまえば、誰にでもできる仕事です。
そんな無責任なことはできないと思われるかもしれませんが、あなたが無理をして出勤して精神や身体を万一病んだとしても、会社はあなたに対して何も責任を取ってくれません。
自分の身は自分で守るしかありません。
なので、心が折れそうなときは、思い切って会社を休みましょう^^
私は会社員時代、朝起きて会社に行きたくないときは、本当によく会社をズル休みしていて、毎月のように会社をサボっていました。
(一応、他の人の迷惑にならないようには気をつけていましたが、迷惑な社員ですよねw)
会社に行きたくないのに無理をしていたら、心も身体も持たないので、いつもテキトーに休み休み仕事を続けていました。
毎月のように会社をズル休みしていた私ですが、会社をクビにならなかったのは、ちょっとしたルールを守っていたからです。
欠勤が多くて会社をクビになっては意味がありませんからね笑
何となく今日は会社に行きたくない、サボりたいなと今思っているあなたのために、クビになりにくい会社を休む理由(法律事務所で働いていたので法律面からのアドバイスが少しできます。自分の身を守るために最低限必要な知識はしっておきましょう^^)と合わせて、会社を仮病などでズル休みするときの注意点についてまとめておきます。
当日急に会社休むときは必ず会社に連絡しましょう
朝起きて今日は会社に行きたくないなぁと思って、当日急にお休みするときは、必ず会社に連絡をしましょう。
会社に連絡しないで会社を休むと、「無断欠勤」扱いになります。「無断欠勤」を続けていると、会社をクビになる可能性がでてきます。
というのも、会社は、無断欠勤を理由に社員を「解雇(クビに)」できるからです。
つまり、無断欠勤を続けていると、会社に、あなたをクビにする正当な理由を与えてしまうことになります。
連絡しづらい気持ちは分かりますが、電話でもメールでもいいので、必ず会社には連絡しましょう。
連絡の仕方は「会社を休む理由」のところで詳しくまとめています。
会社を休む当日に連絡するときの理由(急用)
1.体調不良・病欠
2.子供の病気・通院
今日は会社に行きたくないなと思って会社を休むことに決めたら、会社に必ず連絡しましょう。
会社を当日急に休む理由は、病欠が一番無難です。「発熱」、「食あたりによる腹痛」、「体調不良」などの理由で十分です。
1~2日ぐらいの休みなら「体調不良」でも具体的な理由を求められることはないと思いますが、もし聞かれたら「身体が重くて起き上がれなかった」、「偏頭痛がひどかった」といった理由を伝えましょう。
サイアク、お子さんがいる場合は、「子供が急に熱を出した」、「子供が今朝食べたものを戻した」といった理由を伝えてもいいと思います。
会社を休むことを電話で伝える場合
会社を休むことを電話で伝える場合は、簡単に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「おはようございます、○○です。急で申し訳ありませんが、体調が優れないので(昨夜から熱が出てしまい)本日はお休みさせていただきます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と伝えるだけで十分です。
会社を休むことをメールで伝える場合
メールで連絡する場合の例文も簡単に書いておきます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
件名:本日お休みいたします
○○さん(課長、部長など)
おはようございます。
急で大変申し訳ありませんが、今朝は(熱が出て)体調が優れないためお休みさせていただきます。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
事前(前日など)に伝えるときの会社を休む理由
1.子供の幼稚園・学校などの行事参加
2.自分や子供の通院・両親の介護
3.(少し遠い)身内の不幸
明日の午前中や午後、ちょっとした野暮用で会社を休みたいなぁというときの、会社を休む理由は、お子さんがいるなら、お子さんの学校行事や、自分やお子さんの通院を理由にするのが一番無難です。
ご両親の介護や、結婚していてお子さんがいない場合は、奥さんや旦那さんの伯父(叔父)、伯母(叔母)といった少し遠い身内の通夜や葬儀に参列するという理由を伝えてもいいと思います。
私も、どうしても参加したいセミナーが午後早めの時間に行われる場合(まじめパターン)や、友人とライブに行ったり飲み会に行く場合(ふまじめパターンw)に、午後会社を休むときには、子供の予防接種などの理由でお休みすることもありました。
会社を休む理由は、上司や同僚、部下や取引先などの人に、不愉快な思いをさせない理由が一番いいと思います。
会社を休む頻度はどのぐらいまで大丈夫?
会社をよく休んでいる人は特に、会社を休む頻度はいったいどのぐらいまで大丈夫なのか疑問に思っているかもしれません。
無断欠勤ではなく、休む理由をちゃんと会社に伝えて会社を休んでいる場合であれば、基本的には、いくら休んでもクビになることはありません。
言い換えると、少し語弊がありますが、何週間もお休みするといった特別な事情でもない限り、何らかの理由で欠勤している社員を会社はクビにすることはできません。
ただ、一年の出勤日数が決められた労働日数の8割以上ないと、翌年の有給休暇がもらえなくなります。
8割以上ということは、1ヶ月の労働日数を20日とした場合、16日(20日×0.8)は出勤する必要がありますので、平均すると1ヶ月に4日までズル休みできることになります。
ただ、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされますので、会社に行きたくないなと思って会社をズル休みするときは、なるべく有給休暇を消化しながらお休みすることをおすすめします。
会社を休む理由を考えるときは会社の就業規則を確認しましょう
あなたは、会社の就業規則を読んだことはありますか。
就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する使用者(雇用主のことです。)は、労働基準法の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないことになっています。
そして、就業規則は、従業員一人ひとりに配付したり、従業員がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示したり、会社のイントラ等のネット上で確認できるようにするといった方法により、従業員がいつでも閲覧できるようにしておく必要があるとされています。
会社をサボる前に一度、就業規則に目を通してみることをおすすめします。
従業員が10人未満の場合は、就業規則ではなく、雇用契約に色々定められていますので、雇用契約を確認してみてください。
なぜ、就業規則や雇用契約に目を通すことをおすすめするかというと、労働基準法で定められている以外に、会社の裁量で色々、欠勤などについて定められているのが就業規則だからです。
就業規則の場合には、「休暇等」といった章を確認してみてください。
以下に、意外に知られていない労働基準法で定められている規定についてまとめておきます。
有給休暇
意外と知られていませんが、取得できる有給休暇の日数は、労働基準法で定められています。
採用日から6か月間継続して勤務した従業員は、決められた労働日数の8割以上出勤した場合、10日間の年次有給休暇をもらえることになっています。
そして、その後1年間継続勤務するごとに、1年間の決められた労働日数の8割以上出勤した場合は、勤続期間に応じた日数の年次有給休暇をもらえることとされています。
【勤続期間に応じた日数】
勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
ちなみに、私は法律事務所で働くまではブラック企業でばかり働いていたので、有給休暇はあっても年3日とかでした笑
あくまでも上記の日数は労働基準法で定められた最低限の有給休暇の日数なので、会社の裁量でこれ以上の有給休暇を与えることも可能です。
あまりないとは思いますが、場合によっては労働基準法で定められた日数よりも多い有給休暇を定めている会社もありますので、少なくとも有給休暇の日数は確認しておくことをおすすめします。
また、せっかくある有給休暇も、なかなか取らせてもらえないという話をよく耳にしますが、有給休暇の請求権は、消滅時効が2年間あるので、未消化の有給休暇は、翌年に繰り越して取得することができることになっています。
生理休暇
こちらも意外と知られていませんが、生理休暇も労働基準法で定められています。
生理日に働くことが難しい女性従業員が休暇を請求した場合、請求のあった期間は、会社はその女性従業員を働かせてはならないことになっています。
ただ、労働基準法では、お休みさせることは定められていますが、お休みした分の給与については、会社の裁量で上げても上げなくてもいいこととされていることに注意が必要です。
慶弔休暇・病気休暇
慶弔休暇は、当たり前のように取得されていますが、実は、労働基準法で必ず与えなければならないものではありません。意外ですよね笑
慶弔休暇を何日与えるかについては、会社の裁量にゆだねられています。
病気休暇も同じく、労働基準法で必ず与えなければならないものとしては定められていません。
ただ、外資系の場合は特に、病気休暇が就業規則に定められていて、病気休暇を有給としている会社も多くあります。
私も外資系の法律事務所で働いていたときは、この病気休暇をフル活用していましたw
日本の企業でも病気休暇を採用している会社は多くなってきていますので、ぜひ一度、就業規則を確認してみてください。