京都市をPRした吉本興業の所属芸人「ミキ」のツイートに対し、実は、京都市が2ツイート100万円で広告を依頼していたとして物議を醸しています。
問題のミキのツイート
ミキのPR費1ツイート50万円は妥当?1ツイートの相場は●●円!
こんな簡単な1ツイートで広告費50万円なんて税金の無駄使い!!
これ1ツイートで50万円は高すぎる!!
と、ミキの京都市PRツイートが高すぎると物議を醸していますが、実は、この値段はTwitter広告料としては妥当なんです。
こんな簡単なツイートで1回で50万円稼げるなんて、ネットビジネスは本当に夢がありますよね笑
さて、今回物議を醸している「ミキ」の広告料ですが、実は、Twitterの広告料の相場は1フォローワーで3~6円です。
「ミキ」は、兄弟合わせてフォロワーが30万人以上いますので、本来であれば、90万円~180万円が相場です。
そう考えると、1ツイート50万円という金額については、PRで狙った効果が出せて目的を達成できているのであれば決して「税金」の無駄遣いではないようです。
京都市も、100万円で30万人にPRできた効果を考えると格安だったと話ています。
ミキの京都市PRツイートはステマでアウト?ステマって何?
ステマは、「ステルスマーケティング」の略で、消費者に広告だと気づかれないように宣伝を行うことです。
なぜステルスマーケティングが問題なのか?
ステルスマーケティングは、お金を企業からもらっているのに、中立的な立場を装って、そのお店や商品について良い口コミを書き込んだり、良い評価をしたりすることです。いわゆる「サクラ」とか「やらせ」です。
皆さんもそうだと思いますが、今まで行ったことのないお店に行こうと思ったときや買ったことのない化粧品やサプリメントなど初めて買う商品を買おうと思ったときは、口コミをチェックしますよね。
でも、その口コミが嘘だったらショックですよね。
なので、ステルスマーケティングは、結局、消費者であるお客さんを騙す行為なんです。
ステマは違法?
広告表示を行わずに商品などをPRするステルスマーケティングが違法行為か?というと、即、違法行為に該当するわけではありません。
消費者が正しい情報に基づいて商品を購入できるように消費者を保護する法律のひとつに「不当景品類及び不当表示防止法」というものがあります。
いわゆる「景表法」と呼ばれている法律です。
私も外資系法律事務所でパラリーガルとして働いていたときには、海外の企業が日本で商品を販売するときに、商品の取扱説明書やパッケージの記載について、景表法上問題ないか?という法的なアドバイスのリサーチなどをよくお手伝いしていました。
景表法は、簡単にいえば、消費者に誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから消費者を守るための法律で、 商品をより良くみせようとした結果、消費者に誤解を与え、買ってみたら本来思っていた商品と大幅に内容が異なっていた…ということを防ぐためのものです。
なので、実際には企業からお金をもらって広告しているにもかかわらず、広告表示をせずにPRを行うようなステルスマーケティングを行ったとしても、広告表示がないからといって景表法に違反するわけではないんですね。
景表法違反に当たるかどうかは、PRや広告の「内容」や広告の「手法」次第で、ステマ(広告表示がない)であっても、内容などが「著しいお得感」を演出していなければ、特に違法にはならなりません。
Twitter広告でステマ疑惑を防ぐには●●を表示すること!
皆さんもこれからTwitterなどでフォロワー数が増えてくると、企業などから広告をお願いされることも出てくるかもしれません。
そんなときは、必ずハッシュタグにPRであることを明示しておきましょう。
「#PR」
これで、広告であることが明らかなのでステマには該当しなくなります。
「ミキ」のツイートが問題になった原因の一つは、この「#PR」が抜けていたことでステマに当たるのでは?と言われたからなんですよね。
皆さんもお金をもらってTwitter広告やPRをするときには「#PR」を忘れずにつけましょうね!